学習塾・英会話教室で認められる必要経費とは
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学習塾経営、英会話教室経営の確定申告。
学習塾経営や英会話教室で儲けたお金は確定申告の事業所得というカテゴリーで申告することになる。
事業所得というのは簡単に言うと、事業で儲けた金額と言うことになる。
事業収入、つまり学習塾経営で入ってきたお金から、必要経費や税金を差し引いた金額になる。
収入に関しては入ってきたお金を足せばよいので、あまり考えずに合計を作ることが出来るはずだ。
難しいのは、必要経費の計算になる。
学習塾や英会話教室の必要経費として認められるのは、普通の事業で一般的に認められる必要経費(一般項目)に加え、学習塾や英会話教室の業態で認められる必要経費(特殊項目)がある。
一般項目の必要経費は、大抵の事業で共通なので、普通の税理士さんに相談すれば分かる項目だし、本などにも良く載っているのでそれを参考にすればよい。
とにかく領収書を集めまくって、それをドンドン整理していけばよい。
一方、学習塾や英会話教室に認められている特殊項目は、認められるかどうかは税務所次第と言うところがある。
ただ学習塾や英会話教室の特殊項目として考えられるのは、研究費(研修費)くらいで、これは
学習塾 英会話教室の必要経費一覧
学習塾、英会話皇室の大まかな必要経費一覧。
仕 入 | 販売用に仕入れた教材の代金など |
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租税公課 | 事業税、事業用の固定資産税、事業用自動車税、収入印紙、青色申告会・商店街などの会費 |
水道光熱費 | 事業用の水道料金・電気料金・ガス代・灯油代など |
広告宣伝費 | 新聞・雑誌の広告料、チラシの印刷代、新聞広告の折込料、景品費用 |
損害保険料 | 教室などの事業用資産に対する保険料(火災保険とか)。
子供の安全に関わる保険なんて言うのもここかな? |
修 繕 費 | 事業用の建物・装置の通常の維持修理にかかった費用 |
消耗品費 | 包装紙・事務用品・帳簿類などの購入費用 |
減価償却費 | 机とイス、内装工事費、パソコン設備など、一年以上利用できる10万円以上の設備や備品を複数年に分けて必要経費から差し引く場合。
ただしこの場合は固定資産税や償却資産税が加算される。
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福利厚生費 | 従業員の健康保険・労災保険・雇用保険の事業主負担分。
制服・保健衛生・慰安費用 |
給料賃金 | 従業員の給料・賃金・手当・賞与・退職金など |
利子割引料 | 事業用の借入金の利息など |
地代家賃 | 事業用に借り入れた教室の賃借料、駐車場の賃貸料など |
雑 費 | 他の経費科目にあてはまらない費用 |
専従者給与 | 青色事業専従者の給料・賞与 |
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