消費税の納め方
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学習塾経営と税金。
学習塾も年間の売上高が1千万円を超えたら、消費税を納税しないといけない。
といっても消費税というのは消費者が支払う税金なので、生徒から消費税を預かるだけである。
で、どうすればよいかというと、年間売上高が1千万円を超えたら、翌々年の3月末までに税務署に『消費税課税事業者申告』を行う。
『私は消費税を預かる事業者ですよ』と自己申告して、消費税を預かって納税しなくてはいけないわけである。
この場合、必ず申告しなければならないのは前々年の売り上げが一千万以上だった場合。
2年前の事業年度(決算月の翌月から1年間)における売り上げが1000万円を超えていたなら翌々年から消費税を納税する義務が課せられるのだ。
個人事業者の場合は前々年の1月から12月までの一年間の売り上げが対象になる。
ただ、今年納める消費税は、今年の売り上げで計算する。
2年前の売り上げ分の消費税は納めなくても良い。
2年前に売り上げ一千万を超えていたかどうかは、消費税を納税する義務があるかどうかを判定するだけで、納税額は納税する年の売り上げによって決まってくるわけだ。
消費税は、課税業者になったら必ず納める必要がある。
消費税は、課税事業者申告を行ったら、年間の売上高が一千万円未満であっても、消費税を納税する必要がある。
零細の輸出業者などは、年間の売上高が一千万円に満たなくても課税事業者申告を行って、支払った消費税を戻してもらうようにしている所もあるようだ。
消費税の納税額は、預かった消費税 - 支払った消費税…という計算式で決まるのだが、マイナスになったらその分、戻し税という制度がある。
輸出の場合は、外国から消費税を受け取ることが出来ないため、輸出業者はこの仕組みを利用して、戻し税を受け取っていたりするらしい。
また平成25年1月1日から免税制度に変更があって、創業2年目の前半6ヶ月で売り上げが一千万円を超えたら、その時点で課税事業者となることになった。
この場合も翌年の年間売り上げが一千万未満でも、消費税の納税をしないといけない決まりになっている。
売り上げが一千万円に届かなくなって課税業者から外れるには、また税務署にその旨の申告書を提出必要がある。
そして売り上げが5千万円未満であれば、消費税の簡易課税制度というのがあって、簡単な計算式で消費税を計算して納める仕組みになっている。
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