学習塾経営は、いったい何業?

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学習塾経営で、避けて通れないのが確定申告税金

 

生徒が集まって儲かったと思ったら、税金を忘れていて実はマイナスだった、…と言うのでは話にならない。

 

生徒の成績を上げるには、とにもかくにも塾を存続させないといけないから、ここで大雑把に学習塾に関わる税金を学んでおこう。

 

まず学習塾や英会話教室は『その他の教育・学習支援業』と言う業種区分で、事業区分では第5種事業(サービス業)となる。

 

因みに事業区分というのはこんな感じになっている。

 

第1種事業卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)
第2種事業小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)
第3種事業農業、林業、漁業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、熱供給業及び水道業
第4種事業飲食店業、金融・保険業
第5種事業不動産業、運輸通信業、サービス業(飲食店業以外)
国税庁HP 簡易課税制度の事業区分ただ授業に必要な教材の販売を、授業料とハッキリ区別して請求している場合、この教材の売上については、第2種事業(小売業)となる。

 

教材費を授業料に含めて請求している場合は、全体が第5種事業として取り扱われる。

 

事業区分というのは法律ごとに別の区分があってややこしいのだが事業税消費税の簡易課税に関係あるので、またあとで取り上げることにする。

 



学習塾や英会話教室にかかる税金とは

学習塾などの英会話教室にかかる税金は、ざっとこういう5種類になる。

 

  • 所得税あるいは法人税(国税)
  • 住民税(地方税)
  • 事業税(地方税)
  • 消費税(国税・地方税)
  • 償却資産税(地方税)
この中で申告が必要なのは、所得税(法人税)と消費税、そして償却資産税で、住民税とか事業税は所得税・法人税の申告で自動的に税金が請求される仕組みだ。

 

なので個人経営で学習塾を開くならまず確定申告を行って事業所得を申告するというのが最初の仕事になる。

 

事業所得というのは「事業で儲けたお金」と言うことで、

事業で得た収入 - 事業に必要な支払い(経費) - 税金など
が事業所得の大まかなモノになる。

 

では事業所得はどう計算すればよいのか。

 

まず事業で得た収入は簡単で、学習塾・英会話経営で入ってきたお金を合計すればよい。

 

難しいのが必要経費の計算。

 

必要経費とは、学習塾・英会話教室を運営するに当たり、どうしても必要な費用のことであるが、必要経費の多寡で事業所得の多寡が決まりそれによって色んな納税額が大きく変わるから重要だ。

 

必要経費として認められるのは大きく分けて、一般の企業で経費として認められている項目と、学習塾や英会話教室の業態で経費として認められている項目がある。

 

NEXT:学習塾の必要経費とは

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