事業税、消費税、どんなときに課税されるの?

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学習塾経営が軌道に乗ると、当然利益が出てくる。

 

そうなると支払わなければならない税金もいろいろ増える。

 

所得税や住民税などは、サラリーマンであっても支払っているから多少は知識があるだろうが、事業税消費税となると初めての経験だろう。

 

個人経営の学習塾でかかる税金は、ざっとあげると以下の5種類になる。

 

  • 所得税あるいは法人税
  • 住民税
  • 事業税
  • 消費税
  • 償却資産税(固定資産税)
個人経営の家業として学習塾を経営するなら、事業所得を3月の確定申告で申告して所得税を支払うわけだが、 その額によって住民税(県民税・市民税)もかかってくる。

 

学習塾経営を法人化すると所得税ではなく法人税になる。

 

法人化すると様々な経費を必要経費として差し引くことが出来る。

 

また法人化しなくても帳簿をきっちり付けて青色申告すれば、様々な優遇措置があって節税が可能になる。

 

そして学習塾経営が軌道に乗って事業所得が増えると、事業税というのもかかってくる。

 

事業税には個人事業税と法人事業税があるが、個人の場合は事業所得が290万円を超えると事業所得の5%が課税される。

 

学習塾は『諸芸師匠業』というのに該当するらしい。

 

納税額は、6月頃に住民税と一緒に請求が来るようだ。

 



事業所得が290万を超えると5%の事業税

事業税というのは地方税で、法人税(国税)の地方版みたいなものだ。

 

個人経営の場合は事業所得、つまり事業による収入から必要経費を差し引いたモノが、年間290万円(事業主控除額)を越えると事業税が請求される。

 

(2011年現在) 事業税というネーミングから、なにか大企業が支払うような税金であるかのようなイメージもあるが、単に事業所得にかかる税金なので、企業でも個人でも同じようにかかってくる。

 

これは、いわゆる士業(医者や弁護士、税理士)などをターゲットにした税金ではあるのだが、個人の場合は地方税法に定められた指定業種というのがあって、学習塾はここでは「諸芸師匠業」というのに該当するらしい。

 

消費税の業種区分では「その他の教育・支援業」なのに、地方税法では「諸芸師匠業」という不思議な区分らしい。

 

諸芸師匠業というのは要するに茶道や華道、書道などと言った感じの家業って事なんだろうがなんか不思議な感じだね。

 

もちろん法人の場合は法人として事業税がかかるので、区分が何であれ関係ないと言えば関係ないが。

 

事業税は確定申告時に事業所得の合計が290万円以上あれば、自動的に6月頃に請求が来ると考えればよい。

 

ただし所得税・法人税は国税でしかも累進課税であるが、事業税は地方税で一定税率。

 

学習塾経営の場合は、事業所得の5%になる。

 

事業所得が290万円を超えると事業税5%、これをまず覚えておこう。

 

次は売り上げが一千万円を超えたら納めねばならない消費税の話だ。

 

NEXT:学習塾経営 消費税は?

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